|
|
スポーツ参加
動向 |
実施状況
|
クラブ
加入状況
|
スポーツ担当機関(中央行政組織) |
スポーツ
|
障害者
スポーツ |
学校体育 |
スポーツ担当機関(中央組織) |
名称
|
スポーツ関連法 |
名称
|
スポーツ関連予算(学校体育関連予算含まず) |
金額
|
GDP |
スポーツ財源
(政府予算以外) |
運営組織
名称 |
種類
|
税制上の
優遇措置 |
有無 |
概要等
|
スポーツ
基本計画 他 |
名称
|
国内オリンピック委員会 |
組織名称
|
予算
|
障害者スポーツ |
障害者
スポーツ
団体
|
振興
関連法
|
優先施設の有無 |
代表的な施設(障害者優先) |
ナショナル
スタジアム |
有無 |
代表的な
施設
|
ナショナルトレーニングセンター |
有無 |
代表的な
施設
|
施設数 |
|
イギリス |
○実施している:42.5%
【内 訳】
・週3回以上(30分以上、中程度の強度):
16.5%
・週3回未満(30分以上、中程度の強度):
26.0%
○実施していない:57.5%
(2010/16歳以上)
|
○会員数:約1,004万人
○加入率:23.9%
(2010/16歳以上)
|
文化・メディア・スポーツ省
(スコットランド行政府)平等とスポーツ庁
(ウェールズ行政府)遺産省
(北アイルランド行政府)文化・芸術・レジャー省
|
文化・メディア・スポーツ省
|
教育省 |
UKスポーツ
スポーツイングランド
スポーツスコットランド
スポーツウェールズ
スポーツ北アイルランド
|
○人権法(1998)
○スポーツ競技場の安全に関する法律(1975)
○ロンドンオリンピックおよびパラリンピックに関する法律(2006)
|
5億7,666万ポンド(2010)
〔749億6,500万円〕
|
2兆2,474億ドル(2010) |
―
|
国営宝くじ
|
あり |
○地域アマチュアスポーツクラブの資産と運用資金に対する減税
|
○勝利を楽しむ:スポーツの新時代(2008)
|
英国オリンピック協会(BOA)
|
1,619万4,000ポンド(2008)
〔21億円〕
|
○英国パラリンピック委員会
○英国切断者肢体不自由者スポーツ協会
○英国視覚障害者スポーツ協会
○英国車いすスポーツ協会
○英国脳性まひスポーツ協会
○英国知的障害者スポーツ協会 等
|
○障害者差別禁止法(1995)
○ロンドンオリンピックおよびパラリンピックに関する法律(2006)
|
あり
|
○アスパイアナショナル
トレーニングセンター
|
あり |
○ウェンブリー・スタジアム
|
あり |
○ビシャム・アビー
○クリスタルパレス
○リレシャル
○英国スポーツ研究所(EIS)
|
5ヵ所 |
ドイツ |
○実施している:69%
【内 訳】
・週5回以上:9%
・週3~4回:15%
・週1~2回:25%
・月1~3回:6%
・ほとんどしない:14%
○実施していない:31%
(2009/15歳以上)
|
○クラブ数:9万1,148
○会員数:2,377万1,372人
○加入率:28.9%
(2010)
|
連邦内務省 他10省
※地方の州政府が主として実施
|
連邦内務省
連邦労働社会省
|
連邦教育研究省 |
ドイツオリンピックスポーツ連盟(DOSB)
|
○ドイツ連邦共和国基本法(1949)
|
2億2,903万ユーロ(2009)
〔263億3,800万円〕
|
3兆3,386億ドル(2009) |
ドイツスポーツ援助財団
|
寄付、イベント、テレビくじ、スポーツ切手
|
あり |
○公益的スポーツフェライン(クラブ)の経済活動が年3万5,000ユーロを超えなければ法人税、営業税は非課税
○運動指導者など副業的な仕事で得た所得は年2,100ユーロまで免税
|
○ゴールデン・プラン(1960)の継続
|
ドイツオリンピックスポーツ連盟(DOSB)
|
―
|
○ドイツ障害者スポーツ連盟(DBS)
○ドイツパラリンピック委員会 等
|
○ドイツ連邦共和国基本法改正(1994)
○障害者平等化法(2002)
|
健常者との区別なし
|
―
|
なし |
―
|
なし |
―
|
― |
フランス |
○実施している:89%
【内 訳】
・週1回以上:64%
・週1回未満:20%
・バカンス期間中だけ活動:5%
○実施していない:11%
(2010/15歳以上)
|
○クラブ数:16万8,158
○会員数:約1,678万人
(2008)
|
スポーツ省 |
国民教育省 |
国立スポーツ・専門技術・競技力向上学院
(INSEP)
民衆教育・スポーツセンター(CREPS)
国内リソース拠点(PRN)
|
○スポーツ法典(2006)
|
8億6,650万ユーロ(2011)
〔996億4,800万円〕
国立スポーツ振興センターの予算を含む
|
2兆7,507億ドル(2011) |
国立スポーツ振興センター(CNDS)
|
宝くじ、スポーツくじ
|
あり |
○スポーツ実践から生じた課税対象利益の控除
○スポーツ事業・組織への寄付に対する減税
○地域振興のためのスポーツ行事の収益に対する法人税の免除
|
スポーツ総合サービス計画(2002)
|
フランスオリンピック・スポーツ委員会
(CNOSF) |
1,260万8,800ユーロ(2011)
〔14億5,001万円〕
|
○フランス障害者スポーツ連盟(FFH)
○フランスアダプティッドスポーツ連盟
(FFSA)
○フランスろう者スポーツ連盟(FSSF) 等
|
スポーツ法典(2006)
|
あり
|
○国立スポーツ・専門技術・競技力向上学院
(INSEP)
○「スポーツと障害者」拠点(PRNSH)
|
あり |
○フランス・スタジアム
|
あり |
○国立スポーツ・専門技術・
競技力向上学院 (INSEP)
|
― |
イタリア |
○実施している:58.6%
【内 訳】
・スポーツを定期的に実施:20.1%
・スポーツを時々実施:10.1%
・身体活動を実施:28.4%
○実施していない:41.0%、無回答:0.4%
(2006/3歳以上)
|
○クラブ数:6万1,526
○会員数:400万2,040人
(2008)
|
内閣府スポーツ局 |
教育・大学・研究省 |
イタリア国内オリンピック委員会(CONI)
|
○イタリア国内オリンピック委員会に関する
1942年2月16日の法律第426号(1942)
○1999年7月23日委任立法令第242号
(いわゆるメランドリ法令)(1999)
|
8,101万3,560ユーロ(2010)
〔93億1,656万円〕
|
2兆551億ドル(2010) |
国家専売独立管理局
|
スポーツくじ
|
あり |
○個人所得税の0.5%をスポーツ団体に割り当てる制度
○イタリア国内オリンピック委員会の納税義務免除
○スポーツ団体に対する税制上の措置
○プロスポーツ活動に対する税制上の措置
|
「スポーツ振興国家計画」指針検討中
(2011)
|
イタリア国内オリンピック委員会(CONI)
|
4億6,217万ユーロ(2011)
〔531億4,967万円〕
|
○イタリアスポーツ・フォー・オール連合
(UISP)
○イタリアパラリンピック委員会(CIP)
○イタリアスペシャルオリンピックス(SOI)
○プロジェクト・フィリピド 等
|
スポーツ活動の健康保護に関する法律
(1971)
|
あり
|
○パラリンピックスポーツ準備センター
(CASP)設置予定
|
あり |
ローマオリンピック・スタジアム
|
あり |
○フォルミア・オリンピックセンター
○スキーオ・オリンピックセンター
|
5ヵ所 |
スウェーデン |
○実施している:90%
【内 訳】
・週5回以上:19%
・週3~4回:27%
・週1~2回:31%
・月1~3回:8%
・ほとんどしない:5%
○実施していない:10%
(2008/7~70歳)
|
○クラブ数:約2万7,000
○会員数:約300万人
○加入率:31.1%
(2008/16~84歳)
|
文化省
|
文化省
社会保健省
|
教育省 |
スウェーデン・スポーツ連合
|
○スウェーデン・スポーツ連合へのマネジメント情報提供に関する法律(1995)
|
17億500万SEK(2011)
〔255億7,500万円〕
|
5,447億ドル(2011) |
スウェーデンくじ公社
|
スポーツくじ、宝くじ
|
あり |
○非営利法人の消費税(25%)免税
|
○21世紀のスポーツ政策(1999)
|
スウェーデンオリンピック委員会(SOC)
|
4,000万SEK(2007)
〔6億円〕
|
○スウェーデン障害者スポーツ協会(SHIF)
○スウェーデンパラリンピック委員会(SPK)
○スウェーデンろう者スポーツ協会(SDI)
等
|
○社会サービス法(2001)
○重度障害者に対する特定の機能障害者に対する援助およびサービスに関する法律(1993)
○アシスタント補償法(1993)
|
あり
|
○スウェーデン障害者スポーツ振興施設
|
なし |
―
|
あり |
○ボースン・スポーツセンター
|
― |
デンマーク |
○実施している:89%
【内 訳】
・週5回以上:13%
・週3~4回:29%
・週1~2回:35%
・月1~3回:6%
・ほとんどしない:7%
○実施していない:11%
(2007/16歳以上)
|
○クラブ数:約1万6,000
○加入率:約30%
|
文化省 |
文部省 |
チーム・デンマーク
|
○エリートスポーツ法(2004)
○アンチ・ドーピング法(2004)
|
7億9,100万DKK(2009)
〔134億4,700万円〕
|
3,089億ドル(2009) |
デンマークくじ公社
|
スポーツくじ、宝くじ
|
あり |
○ボランティア組織の消費税(25%)免税
|
○スポーツ・フォー・オール 結論と提案
(2009)
|
デンマークオリンピック委員会・
スポーツ連合(DIF) |
3億3,900万DKK(2009)
〔57億6,000万円〕
|
○デンマーク障害者スポーツ連盟(DHIF)
○デンマークろう者スポーツ協会(DDI)
○デンマーク労働者スポーツ協会(DAI) 等
|
○社会サービス法(1980)
|
なし
|
―
|
なし |
―
|
なし |
―
|
― |
アメリカ |
○実施している:74.6 %
【内 訳】
・週150分以上、ややきつい以上:64.5%
・上記条件以下:10.1%
○実施していない:25.4%
(2010/18歳以上)
|
○会員数:約4,150万人
(2007)
|
保健福祉省
(スポーツ政策の一部に関与)
※地方の州政府が主として実施
|
― |
アメリカオリンピック委員会(USOC)
|
○オリンピック・アマチュアスポーツ法(1998)
○体育促進法(2000)
|
―
|
15兆2,270億ドル(2011) |
―
|
―
|
あり |
○アマチュアスポーツ団体の所得の免税・寄付税制の優遇措置
|
○ヘルシーピープル2020(2010)
○アメリカのための全米身体活動計画
(2010)
|
アメリカオリンピック委員会(USOC)
|
1億3,550万米ドル(2009)
〔115億1,750万円〕
|
○アメリカオリンピック委員会
パラリンピック専門部署
○全米車いす・立位障害者スポーツ
○全米障害者スポーツ協会
○全米ろう者スポーツ協会
○全米視覚障害者競技選手協会
○全米聴覚障害者スポーツ連盟
○スペシャルオリンピックス 等
|
○障害をもつアメリカ人法(1990)
○オリンピック・アマチュアスポーツ法(1998)
|
あり
|
○レイクショア財団施設
|
なし |
―
|
あり |
○コロラドスプリングス (U.S. Olympic Training Center -Colorado Springs)
|
4ヵ所 |
カナダ |
○3kcal以上/体重1kg/日の身体活動:
27.1%
○1.5~3kcal/体重1kg/日の身体活動:
25.1%
○1.5kcal未満/体重1kg/日の身体活動:
47.8%
(2005/12歳以上)
|
○加入率:17.5%
(2005/15歳以上)
|
民族遺産省
公衆衛生庁(保健省の外局)
|
― |
スポーツカナダ
|
○身体活動・スポーツ法(2003)
|
2億500万カナダドル(2010)
〔172億2,000万円〕
|
1兆5,740億ドル(2010) |
―
|
―
|
あり |
○児童フィットネス税額控除
○中央スポーツ組織への寄付・贈与の税額控除
|
○連邦スポーツ政策(2002)
|
カナダオリンピック委員会(COC)
|
1,692万9,000カナダドル(2009)
〔14億2,200万円〕
|
○カナダ障害者アクティブリビング連合
(ALACD)
○カナダパラリンピック委員会
○スペシャルオリンピックスカナダ
○カナダ聴覚障害者スポーツ協会 等
|
○カナダ人権法(1985)
○身体活動・スポーツ法(2003)
|
あり
|
○バラエティ・ビレッジ・スポーツトレーニング・フィットネスセンター
|
なし |
―
|
あり |
○カルガリースポーツセンター
|
7ヵ所 |
オーストラリア |
○実施している:82.0%
【実施者に占める割合】
・週5回以上:28.0%
・週3回以上:47.7%
・週1回以上:69.5%
○実施していない:18.0%
(2009/15歳以上)
|
―
|
保健・高齢化省 |
教育省 |
オーストラリア・スポーツコミッション
(ASC)
|
○オーストラリア・スポーツコミッション法
(1989)
○オーストラリア・アンチドーピング機構法
(2006)
|
6,200万豪ドル(2009)
〔50億8,400万円〕
※2010年度の新しい政策に
3億2,500万豪ドルを計上
|
9,878億ドル(2009) |
オーストラリア・スポーツ基金(ASF)
|
基金、スポーツくじ
|
あり |
○社団法人を取得した地域スポーツクラブ等の所得税減免措置
|
○オーストラリアスポーツ:成功への道
(2010)
|
オーストラリアオリンピック委員会(AOC)
|
1,633万1,425豪ドル(2009)
〔13億3,900万円〕
|
○オーストラリアパラリンピック委員会
○オーストラリア視覚障害者スポーツ連盟
○オーストラリア知的障害者スポーツ・
レクリエーション協会
○オーストラリア障害者スポーツ協会
○スペシャルオリンピックスオーストラリア
等
|
○障害者サービス法(1986)
○障害者差別禁止法(1992)
|
健常者との区別なし
|
―
|
なし |
―
|
あり |
○オーストラリア・スポーツ研究所(AIS)
○オリンピック冬季種目トレーニングセンター
(OWI)
○ヨーロッパ・トレーニングセンター(ETC)
|
3ヵ所 |
ニュージーランド |
○実施している:96.0%
【内 訳】
・週1回以上:79.0%
・週1回未満:17.0%
○実施していない:4.0%
(2007/16歳以上)
|
○加入率:34.9%
(2007/16歳以上)
|
文化遺産省 |
教育省 |
スポーツ&レクリエーション・
ニュージーランド(SPARC)
|
○スポーツ・レクリエーション・
ニュージーランド法(2002)
○アンチドーピング法(2006)
|
6,191万NZドル(2009)
〔39億円〕
|
1,179億ドル(2009) |
―
|
スポーツくじ
|
あり |
○スポーツ団体に限らず、非営利法人の所得税の減免や寄付控除
|
○SPARC戦略プラン(2009)
○地域スポーツ振興計画(2009)
|
ニュージーランドオリンピック委員会
(NZOC) |
3,500万NZドル(2009)
〔22億500万円〕
|
○ニュージーランド・パラリンピック委員会
○知的障害者スポーツ協会
○視覚障害者スポーツ協会
○聴覚障害者スポーツ協会
○ヘルベルグトラスト 等
|
○障害者コミュニティ福祉法
○事故のリハビリテーションおよび補償に関する保険法
○保健および障害者サービス法
○人権法
○障害者雇用促進法
|
なし
|
―
|
なし |
―
|
あり |
○ニュージーランド・スポーツアカデミー
○カラピロボートセンター
|
2ヵ所 |
韓国 |
○実施している:54.7%
【内 訳】
・週2回以上(30分以上):41.5%
・週1回(30分以上):8.8%
・月2~3回(30分以上):4.4%
○実施していない:45.3%
(2010/10歳以上)
|
○クラブ数:9万7,815
○会員数:308万5,879人
(2010)
|
文化体育観光部 |
教育科学技術部 |
大韓体育会
|
○国民体育振興法(1962)
○体育施設の設置及び利用に関する法律
(1989)
○スポーツ産業振興法(2007)
|
2,135億ウォン(2009)
〔149億4,500万円〕
|
8,325億ドル(2009) |
ソウルオリンピック記念国民体育振興公団
|
ゴルフ施設の入場料、宝くじ、競輪・競艇の収益金、スポーツくじ、基金の運用益 等 |
あり |
○大韓体育会、国民体育振興公団に対する租税の減免等
○国内法人の運動競技部設置時の法人税の一部控除(2年間)
○国際競技大会の誘致のための免税措置
|
文化ビジョン(2008)
|
大韓体育会
|
1,391億9,400万ウォン
〔97億4,400万円〕
|
○大韓障害人体育会
○韓国パラリンピック委員会 等
|
○国民体育振興法
○障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律
○障害者福祉法
|
あり
|
○韓国パラスポーツトレーニングセンター
|
あり |
○ソウルワールドカップ競技場
○釜山アジアード競技場
|
あり |
○泰陵トレーニングセンター
○太白トレーニングセンター
○鎭川トレーニングセンター(建設中)
|
3ヵ所 |
中国 |
○実施している:45.6%
【実施者に占める割合】
・週5回以上:23.8%
・週3~4回:16.0%
・週1~2回:27.6%
・月1回以上週1回未満:18.7%
・月1回未満:13.9%
○実施していない:54.4%
(2008/16歳以上、在学生除く)
|
―
|
国家体育総局 |
教育部 |
中華全国体育総会
|
○中華人民共和国体育法(1995)
|
25億4,038万元(2010)
〔304億8,400万円〕
|
5兆8,782億ドル(2010) |
スポーツくじ管理センター
|
スポーツくじ、基金の運用益
|
あり |
○文化・スポーツ業の場所提供に対する
営業税免除
○ビックスポーツイベントにおける
税制優遇措置
○寄付・寄贈に関する免税措置
○スポーツ団体による事業収入の
所得税控除
○スポーツ器材・装備品等に関する
税金の還付・特別補助金等の支給
|
中国体育事業第12期5ヵ年計画(2011)
|
中国オリンピック委員会(COC)
|
―
|
○中国障害者連合会
○中国障害者体育協会
○中国パラリンピック委員会
○中国ろう者体育協会
○中国スペシャルオリンピックス委員会 等
|
○中華人民共和国憲法
○中華人民共和国障害者保障法
○中華人民共和国体育法
|
あり
|
○中国障害者体育運動管理センター
|
あり |
○北京ナショナルスタジアム
(北京国家体育場)
○国立水泳センター(国家遊泳中心:水立方)
|
あり |
○国家体育総局秦皇島トレーニングセンター
○?州スポーツトレーニングセンター
|
14ヵ所 |
|
イギリス |
○実施している:42.5%
【内 訳】
・週3回以上(30分以上、中程度の強度):
16.5%
・週3回未満(30分以上、中程度の強度):
26.0%
○実施していない:57.5%
(2010/16歳以上)
|
○会員数:約1,004万人
○加入率:23.9%
(2010/16歳以上)
|
文化・メディア・スポーツ省
(スコットランド行政府)平等とスポーツ庁
(ウェールズ行政府)遺産省
(北アイルランド行政府)文化・芸術・レジャー省
|
文化・メディア・スポーツ省
|
教育省 |
UKスポーツ
スポーツイングランド
スポーツスコットランド
スポーツウェールズ
スポーツ北アイルランド
|
○人権法(1998)
○スポーツ競技場の安全に関する法律(1975)
○ロンドンオリンピックおよびパラリンピックに関する法律(2006)
|
5億7,666万ポンド(2010)
〔749億6,500万円〕
|
2兆2,474億ドル(2010) |
―
|
国営宝くじ
|
あり |
○地域アマチュアスポーツクラブの資産と運用資金に対する減税
|
○勝利を楽しむ:スポーツの新時代(2008)
|
英国オリンピック協会(BOA)
|
1,619万4,000ポンド(2008)
〔21億円〕
|
○英国パラリンピック委員会
○英国切断者肢体不自由者スポーツ協会
○英国視覚障害者スポーツ協会
○英国車いすスポーツ協会
○英国脳性まひスポーツ協会
○英国知的障害者スポーツ協会 等
|
○障害者差別禁止法(1995)
○ロンドンオリンピックおよびパラリンピックに関する法律(2006)
|
あり
|
○アスパイアナショナル
トレーニングセンター
|
あり |
○ウェンブリー・スタジアム
|
あり |
○ビシャム・アビー
○クリスタルパレス
○リレシャル
○英国スポーツ研究所(EIS)
|
5ヵ所 |
ドイツ |
○実施している:69%
【内 訳】
・週5回以上:9%
・週3~4回:15%
・週1~2回:25%
・月1~3回:6%
・ほとんどしない:14%
○実施していない:31%
(2009/15歳以上)
|
○クラブ数:9万1,148
○会員数:2,377万1,372人
○加入率:28.9%
(2010)
|
連邦内務省 他10省
※地方の州政府が主として実施
|
連邦内務省
連邦労働社会省
|
連邦教育研究省 |
ドイツオリンピックスポーツ連盟(DOSB)
|
○ドイツ連邦共和国基本法(1949)
|
2億2,903万ユーロ(2009)
〔263億3,800万円〕
|
3兆3,386億ドル(2009) |
ドイツスポーツ援助財団
|
寄付、イベント、テレビくじ、スポーツ切手
|
あり |
○公益的スポーツフェライン(クラブ)の経済活動が年3万5,000ユーロを超えなければ法人税、営業税は非課税
○運動指導者など副業的な仕事で得た所得は年2,100ユーロまで免税
|
○ゴールデン・プラン(1960)の継続
|
ドイツオリンピックスポーツ連盟(DOSB)
|
―
|
○ドイツ障害者スポーツ連盟(DBS)
○ドイツパラリンピック委員会 等
|
○ドイツ連邦共和国基本法改正(1994)
○障害者平等化法(2002)
|
健常者との区別なし
|
―
|
なし |
―
|
なし |
―
|
― |
フランス |
○実施している:89%
【内 訳】
・週1回以上:64%
・週1回未満:20%
・バカンス期間中だけ活動:5%
○実施していない:11%
(2010/15歳以上)
|
○クラブ数:16万8,158
○会員数:約1,678万人
(2008)
|
スポーツ省 |
国民教育省 |
国立スポーツ・専門技術・競技力向上学院
(INSEP)
民衆教育・スポーツセンター(CREPS)
国内リソース拠点(PRN)
|
○スポーツ法典(2006)
|
8億6,650万ユーロ(2011)
〔996億4,800万円〕
国立スポーツ振興センターの予算を含む
|
2兆7,507億ドル(2011) |
国立スポーツ振興センター(CNDS)
|
宝くじ、スポーツくじ
|
あり |
○スポーツ実践から生じた課税対象利益の控除
○スポーツ事業・組織への寄付に対する減税
○地域振興のためのスポーツ行事の収益に対する法人税の免除
|
スポーツ総合サービス計画(2002)
|
フランスオリンピック・スポーツ委員会
(CNOSF) |
1,260万8,800ユーロ(2011)
〔14億5,001万円〕
|
○フランス障害者スポーツ連盟(FFH)
○フランスアダプティッドスポーツ連盟
(FFSA)
○フランスろう者スポーツ連盟(FSSF) 等
|
スポーツ法典(2006)
|
あり
|
○国立スポーツ・専門技術・競技力向上学院
(INSEP)
○「スポーツと障害者」拠点(PRNSH)
|
あり |
○フランス・スタジアム
|
あり |
○国立スポーツ・専門技術・
競技力向上学院 (INSEP)
|
― |
イタリア |
○実施している:58.6%
【内 訳】
・スポーツを定期的に実施:20.1%
・スポーツを時々実施:10.1%
・身体活動を実施:28.4%
○実施していない:41.0%、無回答:0.4%
(2006/3歳以上)
|
○クラブ数:6万1,526
○会員数:400万2,040人
(2008)
|
内閣府スポーツ局 |
教育・大学・研究省 |
イタリア国内オリンピック委員会(CONI)
|
○イタリア国内オリンピック委員会に関する
1942年2月16日の法律第426号(1942)
○1999年7月23日委任立法令第242号
(いわゆるメランドリ法令)(1999)
|
8,101万3,560ユーロ(2010)
〔93億1,656万円〕
|
2兆551億ドル(2010) |
国家専売独立管理局
|
スポーツくじ
|
あり |
○個人所得税の0.5%をスポーツ団体に割り当てる制度
○イタリア国内オリンピック委員会の納税義務免除
○スポーツ団体に対する税制上の措置
○プロスポーツ活動に対する税制上の措置
|
「スポーツ振興国家計画」指針検討中
(2011)
|
イタリア国内オリンピック委員会(CONI)
|
4億6,217万ユーロ(2011)
〔531億4,967万円〕
|
○イタリアスポーツ・フォー・オール連合
(UISP)
○イタリアパラリンピック委員会(CIP)
○イタリアスペシャルオリンピックス(SOI)
○プロジェクト・フィリピド 等
|
スポーツ活動の健康保護に関する法律
(1971)
|
あり
|
○パラリンピックスポーツ準備センター
(CASP)設置予定
|
あり |
ローマオリンピック・スタジアム
|
あり |
○フォルミア・オリンピックセンター
○スキーオ・オリンピックセンター
|
5ヵ所 |
スウェーデン |
○実施している:90%
【内 訳】
・週5回以上:19%
・週3~4回:27%
・週1~2回:31%
・月1~3回:8%
・ほとんどしない:5%
○実施していない:10%
(2008/7~70歳)
|
○クラブ数:約2万7,000
○会員数:約300万人
○加入率:31.1%
(2008/16~84歳)
|
文化省
|
文化省
社会保健省
|
教育省 |
スウェーデン・スポーツ連合
|
○スウェーデン・スポーツ連合へのマネジメント情報提供に関する法律(1995)
|
17億500万SEK(2011)
〔255億7,500万円〕
|
5,447億ドル(2011) |
スウェーデンくじ公社
|
スポーツくじ、宝くじ
|
あり |
○非営利法人の消費税(25%)免税
|
○21世紀のスポーツ政策(1999)
|
スウェーデンオリンピック委員会(SOC)
|
4,000万SEK(2007)
〔6億円〕
|
○スウェーデン障害者スポーツ協会(SHIF)
○スウェーデンパラリンピック委員会(SPK)
○スウェーデンろう者スポーツ協会(SDI)
等
|
○社会サービス法(2001)
○重度障害者に対する特定の機能障害者に対する援助およびサービスに関する法律(1993)
○アシスタント補償法(1993)
|
あり
|
○スウェーデン障害者スポーツ振興施設
|
なし |
―
|
あり |
○ボースン・スポーツセンター
|
― |
デンマーク |
○実施している:89%
【内 訳】
・週5回以上:13%
・週3~4回:29%
・週1~2回:35%
・月1~3回:6%
・ほとんどしない:7%
○実施していない:11%
(2007/16歳以上)
|
○クラブ数:約1万6,000
○加入率:約30%
|
文化省 |
文部省 |
チーム・デンマーク
|
○エリートスポーツ法(2004)
○アンチ・ドーピング法(2004)
|
7億9,100万DKK(2009)
〔134億4,700万円〕
|
3,089億ドル(2009) |
デンマークくじ公社
|
スポーツくじ、宝くじ
|
あり |
○ボランティア組織の消費税(25%)免税
|
○スポーツ・フォー・オール 結論と提案
(2009)
|
デンマークオリンピック委員会・
スポーツ連合(DIF) |
3億3,900万DKK(2009)
〔57億6,000万円〕
|
○デンマーク障害者スポーツ連盟(DHIF)
○デンマークろう者スポーツ協会(DDI)
○デンマーク労働者スポーツ協会(DAI) 等
|
○社会サービス法(1980)
|
なし
|
―
|
なし |
―
|
なし |
―
|
― |
アメリカ |
○実施している:74.6 %
【内 訳】
・週150分以上、ややきつい以上:64.5%
・上記条件以下:10.1%
○実施していない:25.4%
(2010/18歳以上)
|
○会員数:約4,150万人
(2007)
|
保健福祉省
(スポーツ政策の一部に関与)
※地方の州政府が主として実施
|
― |
アメリカオリンピック委員会(USOC)
|
○オリンピック・アマチュアスポーツ法(1998)
○体育促進法(2000)
|
―
|
15兆2,270億ドル(2011) |
―
|
―
|
あり |
○アマチュアスポーツ団体の所得の免税・寄付税制の優遇措置
|
○ヘルシーピープル2020(2010)
○アメリカのための全米身体活動計画
(2010)
|
アメリカオリンピック委員会(USOC)
|
1億3,550万米ドル(2009)
〔115億1,750万円〕
|
○アメリカオリンピック委員会
パラリンピック専門部署
○全米車いす・立位障害者スポーツ
○全米障害者スポーツ協会
○全米ろう者スポーツ協会
○全米視覚障害者競技選手協会
○全米聴覚障害者スポーツ連盟
○スペシャルオリンピックス 等
|
○障害をもつアメリカ人法(1990)
○オリンピック・アマチュアスポーツ法(1998)
|
あり
|
○レイクショア財団施設
|
なし |
―
|
あり |
○コロラドスプリングス (U.S. Olympic Training Center -Colorado Springs)
|
4ヵ所 |
カナダ |
○3kcal以上/体重1kg/日の身体活動:
27.1%
○1.5~3kcal/体重1kg/日の身体活動:
25.1%
○1.5kcal未満/体重1kg/日の身体活動:
47.8%
(2005/12歳以上)
|
○加入率:17.5%
(2005/15歳以上)
|
民族遺産省
公衆衛生庁(保健省の外局)
|
― |
スポーツカナダ
|
○身体活動・スポーツ法(2003)
|
2億500万カナダドル(2010)
〔172億2,000万円〕
|
1兆5,740億ドル(2010) |
―
|
―
|
あり |
○児童フィットネス税額控除
○中央スポーツ組織への寄付・贈与の税額控除
|
○連邦スポーツ政策(2002)
|
カナダオリンピック委員会(COC)
|
1,692万9,000カナダドル(2009)
〔14億2,200万円〕
|
○カナダ障害者アクティブリビング連合
(ALACD)
○カナダパラリンピック委員会
○スペシャルオリンピックスカナダ
○カナダ聴覚障害者スポーツ協会 等
|
○カナダ人権法(1985)
○身体活動・スポーツ法(2003)
|
あり
|
○バラエティ・ビレッジ・スポーツトレーニング・フィットネスセンター
|
なし |
―
|
あり |
○カルガリースポーツセンター
|
7ヵ所 |
オーストラリア |
○実施している:82.0%
【実施者に占める割合】
・週5回以上:28.0%
・週3回以上:47.7%
・週1回以上:69.5%
○実施していない:18.0%
(2009/15歳以上)
|
―
|
保健・高齢化省 |
教育省 |
オーストラリア・スポーツコミッション
(ASC)
|
○オーストラリア・スポーツコミッション法
(1989)
○オーストラリア・アンチドーピング機構法
(2006)
|
6,200万豪ドル(2009)
〔50億8,400万円〕
※2010年度の新しい政策に
3億2,500万豪ドルを計上
|
9,878億ドル(2009) |
オーストラリア・スポーツ基金(ASF)
|
基金、スポーツくじ
|
あり |
○社団法人を取得した地域スポーツクラブ等の所得税減免措置
|
○オーストラリアスポーツ:成功への道
(2010)
|
オーストラリアオリンピック委員会(AOC)
|
1,633万1,425豪ドル(2009)
〔13億3,900万円〕
|
○オーストラリアパラリンピック委員会
○オーストラリア視覚障害者スポーツ連盟
○オーストラリア知的障害者スポーツ・
レクリエーション協会
○オーストラリア障害者スポーツ協会
○スペシャルオリンピックスオーストラリア
等
|
○障害者サービス法(1986)
○障害者差別禁止法(1992)
|
健常者との区別なし
|
―
|
なし |
―
|
あり |
○オーストラリア・スポーツ研究所(AIS)
○オリンピック冬季種目トレーニングセンター
(OWI)
○ヨーロッパ・トレーニングセンター(ETC)
|
3ヵ所 |
ニュージーランド |
○実施している:96.0%
【内 訳】
・週1回以上:79.0%
・週1回未満:17.0%
○実施していない:4.0%
(2007/16歳以上)
|
○加入率:34.9%
(2007/16歳以上)
|
文化遺産省 |
教育省 |
スポーツ&レクリエーション・
ニュージーランド(SPARC)
|
○スポーツ・レクリエーション・
ニュージーランド法(2002)
○アンチドーピング法(2006)
|
6,191万NZドル(2009)
〔39億円〕
|
1,179億ドル(2009) |
―
|
スポーツくじ
|
あり |
○スポーツ団体に限らず、非営利法人の所得税の減免や寄付控除
|
○SPARC戦略プラン(2009)
○地域スポーツ振興計画(2009)
|
ニュージーランドオリンピック委員会
(NZOC) |
3,500万NZドル(2009)
〔22億500万円〕
|
○ニュージーランド・パラリンピック委員会
○知的障害者スポーツ協会
○視覚障害者スポーツ協会
○聴覚障害者スポーツ協会
○ヘルベルグトラスト 等
|
○障害者コミュニティ福祉法
○事故のリハビリテーションおよび補償に関する保険法
○保健および障害者サービス法
○人権法
○障害者雇用促進法
|
なし
|
―
|
なし |
―
|
あり |
○ニュージーランド・スポーツアカデミー
○カラピロボートセンター
|
2ヵ所 |
韓国 |
○実施している:54.7%
【内 訳】
・週2回以上(30分以上):41.5%
・週1回(30分以上):8.8%
・月2~3回(30分以上):4.4%
○実施していない:45.3%
(2010/10歳以上)
|
○クラブ数:9万7,815
○会員数:308万5,879人
(2010)
|
文化体育観光部 |
教育科学技術部 |
大韓体育会
|
○国民体育振興法(1962)
○体育施設の設置及び利用に関する法律
(1989)
○スポーツ産業振興法(2007)
|
2,135億ウォン(2009)
〔149億4,500万円〕
|
8,325億ドル(2009) |
ソウルオリンピック記念国民体育振興公団
|
ゴルフ施設の入場料、宝くじ、競輪・競艇の収益金、スポーツくじ、基金の運用益 等 |
あり |
○大韓体育会、国民体育振興公団に対する租税の減免等
○国内法人の運動競技部設置時の法人税の一部控除(2年間)
○国際競技大会の誘致のための免税措置
|
文化ビジョン(2008)
|
大韓体育会
|
1,391億9,400万ウォン
〔97億4,400万円〕
|
○大韓障害人体育会
○韓国パラリンピック委員会 等
|
○国民体育振興法
○障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律
○障害者福祉法
|
あり
|
○韓国パラスポーツトレーニングセンター
|
あり |
○ソウルワールドカップ競技場
○釜山アジアード競技場
|
あり |
○泰陵トレーニングセンター
○太白トレーニングセンター
○鎭川トレーニングセンター(建設中)
|
3ヵ所 |
中国 |
○実施している:45.6%
【実施者に占める割合】
・週5回以上:23.8%
・週3~4回:16.0%
・週1~2回:27.6%
・月1回以上週1回未満:18.7%
・月1回未満:13.9%
○実施していない:54.4%
(2008/16歳以上、在学生除く)
|
―
|
国家体育総局 |
教育部 |
中華全国体育総会
|
○中華人民共和国体育法(1995)
|
25億4,038万元(2010)
〔304億8,400万円〕
|
5兆8,782億ドル(2010) |
スポーツくじ管理センター
|
スポーツくじ、基金の運用益
|
あり |
○文化・スポーツ業の場所提供に対する
営業税免除
○ビックスポーツイベントにおける
税制優遇措置
○寄付・寄贈に関する免税措置
○スポーツ団体による事業収入の
所得税控除
○スポーツ器材・装備品等に関する
税金の還付・特別補助金等の支給
|
中国体育事業第12期5ヵ年計画(2011)
|
中国オリンピック委員会(COC)
|
―
|
○中国障害者連合会
○中国障害者体育協会
○中国パラリンピック委員会
○中国ろう者体育協会
○中国スペシャルオリンピックス委員会 等
|
○中華人民共和国憲法
○中華人民共和国障害者保障法
○中華人民共和国体育法
|
あり
|
○中国障害者体育運動管理センター
|
あり |
○北京ナショナルスタジアム
(北京国家体育場)
○国立水泳センター(国家遊泳中心:水立方)
|
あり |
○国家体育総局秦皇島トレーニングセンター
○?州スポーツトレーニングセンター
|
14ヵ所 |
|